2月は雪や路面凍結による事故が一年の中でも特に多い時期です。「雪でスリップしてぶつかった場合、自動車保険は使えるの?」「相手がいない単独事故でも補償されるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、雪道事故でも基本的には通常の事故と同じように自動車保険は使えます。ただし、どの保証が使えるかは加入している内容によって変わります。
まず、相手の車や人に損害を与えてしまった場合は、「対人賠償保険」「対物賠償保険」が使われます。これは雪道でも雨でも関係なく適用されるため、スリップ事故でも補償対象です。最近はほとんどの方が無制限で加入されていますが、万が一に備えて金額設定は必ず確認しておきたいところです。
次に、自分の車の修理費については「車両保険」に入っているかどうかがポイントになります。車両保険に加入していれば、雪でガードレールにぶつかった単独事故や、電柱への衝突などでも修理費が補償されるケースがあります。
ただし、ここで注意したいのが、車両保険には補償範囲の違いがあるという点です。一般的に車両保険には「一般条件」と「車対車+限定条件」などの条件があります。「一般条件」の場合は単独事故も補償対象になりますが、「車対車+限定条件」の場合は、相手車両との衝突事故のみが補償対象となり、単独事故は対象外となります。
「車両保険に入っているから安心」と思っていても、条件によっては実際には補償されないケースもあるため、自分がどのタイプに加入しているかを一度確認しておくことが大切です。
次に、多くの方が気になるのがロードサービスです。多くの自動車保険には、事故や故障で走行不能になった場合のレッカー搬送、バッテリー上がり、ガス欠時の応急対応などのロードサービスが無料で付帯しています。雪道で事故を起こして動けなくなった場合も、条件内であればレッカー移動は利用可能です。
ただし注意が必要なのが、「雪でタイヤがはまって動けないスタック状態」です。実は、保険付帯のロードサービスでは、このスタックの引き上げ作業は対象外となっているケースがあります。損害保険会社によっては、事故や故障ではなく「走行可能だが動けない状態」と判断され、保険のロードサービスでは対応できないこともあります。
この場合、JAFなどのロードサービス会員サービスを利用するか、有料対応になることもあるため、事前に自分の保険のロードサービス内容を確認しておくことが大切です。「雪なら何でも無料でしてくれる」と思い込んでいると、いざというときに想定外の出費になる可能性もあります。
また、ノーマルタイヤで雪道を走行していて事故を起こした場合、「安全運転義務違反」や「重大な過失」と判断され、過失割合が不利になるケースもあります。保険が使えなくなることは基本的にありませんが、相手とのトラブルになりやすくなる点には、注意が必要です。
雪道事故は「自分は気をつけているから大丈夫」を思っていても、もらい事故やブラックアイスバーンなど予測できないリスクがあります。冬に備えるためには、対人・対物賠償は無制限か、車両保険は本当に必要ないのか、ロードサービスの範囲はどこまでかを一度見直ししておくことが安心につながります。
特にこの時期は、スタッドレスタイヤの装着だけでなく、「保険の補償内容も冬仕様になっているか」を確認することが重要です。雪道で本当に困らない補償になっているか、この機会にご自身の自動車保険をチェックしてみて、車両保険にまだ未加入の方は加入されることを強くお勧めします。
気になる点等がありましたら、お気軽にご相談ください。